最近、賃貸のポータルサイトで「50V4Kテレビプレゼント」

という募集が出ているのが景品表示法に抵触しないのか

ちょっと気になっていました。

 

(写真はイメージです)

 

今回、管理物件の大家さんから

「家賃など募集条件を上げて50V4Kテレビを置きたい」

というご相談を頂いたので詳しく調べてみました。

 

入居者プレゼントに関する規定は

『不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約施行規則』

のなんとも長い名前の第5条2号に定められています。

 

尚、この施行規則は業界団体である「不動産公正取引協議会連合会」が策定し、

公正取引委員会が景表法10条2項の要件に適合することを条件に認定するもので、

法と同等の効力があります。

 

ちょっとわかりにくいので、簡単にまとめると

 

敷金を除く、決済時にかかる費用を『取引価額』とし、
 
その20%がプレゼントの上限額ということです。
 
 
ちなみに解約時に返金される予定の敷金、
 
あるいはそれに相当する部分は価額に含まれません。
 
 
例をあげると、
 
家賃が5万円の場合、礼金2ヶ月、前家賃1ヶ月、手数料1ヶ月で計算すると、
 
取引価額は20万円となり、その20%の4万円ということになります。
 
 
尚、仲介業者や管理会社がプレゼントをする場合、
 
その事業者が得られる費用が手数料だけの範囲である場合は
 
その額が取引価額になります。
 
 
確かに「50V4Kテレビプレゼント」なんてしたら
 
インパクトはありますがご注意を!