1月中旬に退去立会いさせて頂いた戸建賃貸。。。

正直キズがヒドイ。。。

 

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壁には穴。。。

 

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ドアにもキズ。。。

 

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下駄箱にも。。。

 

何度も大家さんと管理会社さんが退去者と交渉を試みたのですが、

退去者は話し合う気もなく、シビレを切らした大家さんは

少額訴訟をすることに。。。

 

本当のところ、原状回復で訴訟をするとどうなるか??

裁判に出席していた管理会社さんから連絡を頂きました。

どうやら流れてしまった『120年ぶりの民法大改正』

「ガイドラインが民法になる」影響か判決内容も変化して

きているようです。

 

ちなみに退去者は裁判に欠席。。

反論されることもないので、こちらの言い分が通るのか

というとそういう訳ではない。

 

実際の裁判での退去者の負担金額は、

見積金額40万円

裁判官の判断は13万円

その後調停員みたいな人が出てきて結果26万円

 

ではその判断の内容は?

 

クリーニングや鍵などの特約条項は、

特約条項の欄に署名捺印が必要、

鍵交換については入居時に入居する為に交換して

費用を負担してもらうならOK。。。

 

クロスはキズのある部分1本分の減価償却を差し引いた分。。。

※クロス1本分とは、

 90cm巾のクロスを天井から床に向かって貼るので、

 例えば天井高が2.5mであれば、1本は2.5m

※減価償却で、クロスであれば6年で1円

 

少し前までであれば、例えば壁のクロスに故意過失により

キズをつけてしまった場合、

『キズのついた壁1面から減価償却を引いた分』

で認められていたのに。。。

 

気になったので、法案の流れた

民法大改正はいつ実施されるのか調べてみました。

■民法改正は、どうなる?(大和総研)

 

改正時期や内容を調べていると、

賃貸住宅に関わる重大な変更がいくつもあることが

わかってきたので、メルマガにまとめてお伝え

したいと思います。

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