空室のガラスが割れていたので、

大家さんに火災保険が適用できるかもしれない、

とお話しました。

 

 

 

しかし大家が入っていたのは

保険ではなく共済、、、

 

共済でも適用されるかもしれないということで

確認すると警察への被害届が必要とのこと。

 

 

まあ、被害届は保険の場合でも必要なケースは

多いのですが、

◯◯の共済の場合は

「盗難による盗取、破損または汚損」

となっている。

 

じゃあ、誰かのイタズラや

外部からの飛来物では適用されないのか?

 

 

◯◯に問合せるが

「盗難による破損汚損しか適用されません」

と言うではありませんか、、、

 

つまりはガラスが割られても

盗まれたものがなけれはおりないと言うことで、

ボールペン1本でも盗まれてたら適用されるが

何も盗まれてなければ適用されないそうです。

 

じゃあ、

空き巣未遂で破損・汚損では適用されないのか?

何とも不思議な話です。