退去立会いにお伺いしたところ、

時間になっても入居者が来ない!!

 

電話をしてみると、

「あれ?11時じゃなかった?」

いやいや退去届にちゃんと「10時」

の記載があるんですけどね。

 

ようやく入居者がやってきたので、

室内に入ってみると残地物がまだ一杯!

 

 

「照明器具とカーテン置いてっていい?」

「残地物を置いていかれますと、処分費用がかかります」

「でもさー案内の時に照明器具はあった方がいいんじゃない?」

 

そもそも、賃貸借契約の原状回復において

通常の場合、収去義務があり、入居者が持ってきたり、

取り付けたものは撤去しなければならない義務があるのです。

 

確かに案内の時に照明器具があった方がいいのは事実ですが、

10年以上使った照明器具があるのはいかがなものかと

思うし、問題は別なのです。

 

 

「日割り家賃のお振込は頂けましたか?」

「払ってないよ」

 

「鍵が2本お渡ししていると思うのですが、もう1本は?」

「俺のキーケースしらない?」

 

「物干し竿はお客様の物ではありませんか?

「あったと思うよ」

 

「10年以上のご入居ですので、クリーニング代金のみご負担をお願いできませんか?」

「貸主の義務だから払わない」

 

「契約時にクリーニング代金は借主負担のご契約になっているはずですので、

そちらにある契約書を確認させていただけませんか?」

「見せる義務ないよね?」

 

 

そもそも、国土交通省のガイドラインにおけるクリーニングの定義は

「通常の清掃がなされていれば、クリーニング費用は貸主負担」

となっています。

 

まあ、他社から管理を引き継いでいて私が契約書の全ページを

受取っていなかったのでイケナイのですが、

入居者さんが契約書を持っていたので、そこで一緒に確認すれば、

その場で解決できたのに。。。

 

義務という言葉でいうのであれば、

「協議が生じた時は、甲乙誠意を持って対応する」

という義務を果たしていないと思うのですが。。。

 

ちなみに本当か嘘か、

「俺は不動産屋だ」

と仰られていました。