空室のガラスが割れていたので、
大家さんに火災保険が適用できるかもしれない、
とお話しました。
しかし大家が入っていたのは
保険ではなく共済、、、
共済でも適用されるかもしれないということで
確認すると警察への被害届が必要とのこと。
まあ、被害届は保険の場合でも必要なケースは
多いのですが、
◯◯の共済の場合は
「盗難による盗取、破損または汚損」
となっている。
じゃあ、誰かのイタズラや
外部からの飛来物では適用されないのか?
◯◯に問合せるが
「盗難による破損汚損しか適用されません」
と言うではありませんか、、、
つまりはガラスが割られても
盗まれたものがなけれはおりないと言うことで、
ボールペン1本でも盗まれてたら適用されるが
何も盗まれてなければ適用されないそうです。
じゃあ、
空き巣未遂で破損・汚損では適用されないのか?
何とも不思議な話です。