退去立会いに久しぶりにモンスターがあらわれました…
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入居2年で玄関の壁は手垢だらけ…

まあまあ、これは通常使用としても…
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この床のキズは故意ではないとしても過失でしょ~(ー ー;)

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壁クロスの破れは完全なる過失でしょー(~_~;)

契約書には、『汚損・破損は借主の負担を持って原状回復するものとする』という特約条項があるにも関わらず、「安い材料だからなる」「2年も普通に暮らしていたらなる」と言って過失であることを認めない…
それじゃあ、10年普通に住んだら、床は穴だらけ、壁は傷だらけになるとでも言うのか⁇