1月中旬に退去立会いさせて頂いた戸建賃貸。。。
正直キズがヒドイ。。。
壁には穴。。。
ドアにもキズ。。。
下駄箱にも。。。
何度も大家さんと管理会社さんが退去者と交渉を試みたのですが、
退去者は話し合う気もなく、シビレを切らした大家さんは
少額訴訟をすることに。。。
本当のところ、原状回復で訴訟をするとどうなるか??
裁判に出席していた管理会社さんから連絡を頂きました。
どうやら流れてしまった『120年ぶりの民法大改正』で
「ガイドラインが民法になる」影響か判決内容も変化して
きているようです。
ちなみに退去者は裁判に欠席。。。
反論されることもないので、こちらの言い分が通るのか
というとそういう訳ではない。
実際の裁判での退去者の負担金額は、
見積金額40万円
裁判官の判断は13万円
その後調停員みたいな人が出てきて結果26万円
ではその判断の内容は?
クリーニングや鍵などの特約条項は、
特約条項の欄に署名捺印が必要、
鍵交換については入居時に入居する為に交換して
費用を負担してもらうならOK。。。
クロスはキズのある部分1本分の減価償却を差し引いた分。。。
※クロス1本分とは、
90cm巾のクロスを天井から床に向かって貼るので、
例えば天井高が2.5mであれば、1本は2.5m
※減価償却で、クロスであれば6年で1円
少し前までであれば、例えば壁のクロスに故意過失により
キズをつけてしまった場合、
『キズのついた壁1面から減価償却を引いた分』
で認められていたのに。。。
気になったので、法案の流れた
民法大改正はいつ実施されるのか調べてみました。
改正時期や内容を調べていると、
賃貸住宅に関わる重大な変更がいくつもあることが
わかってきたので、メルマガにまとめてお伝え
したいと思います。
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