昨年末最後の退去立会いは、
「生活保護の方」の退去立会いでした。
実はこのお部屋、
3年前に空室対策のお手伝いをさせて頂いた
貸家だったのですが、
30代の単身男性が入居されていて、
最初は普通に働かれていたのですが、
1年程前に病気になられて、
生活保護の為に、
家賃を1万円値下げされていたことを、
退去立会い依頼を頂いて大家さんから
初めてお聞きしました。
幸い室内は大変きれいでしたが、
襖1本に穴、
そしてキッチンにテープを貼られていたので、
その跡の補修が必要になりました。
最初に定額補修費を2ヶ月頂いていたのですが、
特約条項に「故意過失は別途」
という記載があったので、
襖とキッチンの補修は別途ご請求に
なってしまいます。
契約内容をご説明して、
請求が発生することにはご納得されたのですが、
「お金がない」
分割3回でお支払い頂くことで
ご承諾頂きました。
退去立会いで、
「お金を払えない」
ということはよくあるのですが、
「お金が払えない理由」が
問題だと思います。
その理由は大きく分けて2つ、
・見積内容が納得できないから払えない
・お金がないから払えない
だと思います。
「見積内容が納得できないから払えない」
場合は、納得して頂けるご説明が必要です。
「お金がないから払えない」
場合には、お支払い頂ける方法をご相談することが必要です。
退去立会いでトラブルが発生した場合、
「なぜ払いたくないのか」
「なぜ払えないのか」
を明確にすることが大切です。