入居7年のお部屋で久しぶりに「勝てない契約書」

の退去立会いをしてきました。

 

 

7年前にサブリースをしていた物件で、

入居者さんへの貸主はサブリース業者。

(現在はサブリースを解約)

 

で、問題は

「賃借人の通常使用及び退去による修理費の負担範囲」

・修理内容・・・傷、汚れその他による張替

・修理基準・・・1室単位

・修理費の負担範囲は通常損耗を含める

 

 

契約書通り従うと、こんな汚れや傷でも1室張替

ほぼ全室入居者負担となり、

かなり高額な見積になってしまいます。

 

そのまま見積したら、確実に入居者と揉める!

 

えっ、私?

もちろん大家さんの味方ですよ!

 

でもね、もしこれで揉めて法的手段でも取られてしまうと、

「一方的に借主に不利益な契約」

として負ける確立が高い。。。

 

それって、大家さんに不利益を与えることになりませんか?

 

いつも私が思うのは、

退去のトラブルは入居時にあり!

 

サブリース業者の中には、

こういったところでも自社の負担がないように

というか、

利益がでるようにしている業者もあるのです。

 

これからお部屋を借りられる方は、

契約書の内容をしっかり確認されることをお勧めします。

 

揉めたのか?

いえいえ、私はもちろん円満解決していますよ!

 

解決方法が気になる方は、

退去立会いの代行もしておりますので、ご相談ください。

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