入居7年のお部屋で久しぶりに「勝てない契約書」
の退去立会いをしてきました。
7年前にサブリースをしていた物件で、
入居者さんへの貸主はサブリース業者。
(現在はサブリースを解約)
で、問題は
「賃借人の通常使用及び退去による修理費の負担範囲」
・修理内容・・・傷、汚れその他による張替
・修理基準・・・1室単位
・修理費の負担範囲は通常損耗を含める
契約書通り従うと、こんな汚れや傷でも1室張替、
ほぼ全室入居者負担となり、
かなり高額な見積になってしまいます。
そのまま見積したら、確実に入居者と揉める!
えっ、私?
もちろん大家さんの味方ですよ!
でもね、もしこれで揉めて法的手段でも取られてしまうと、
「一方的に借主に不利益な契約」
として負ける確立が高い。。。
それって、大家さんに不利益を与えることになりませんか?
いつも私が思うのは、
退去のトラブルは入居時にあり!
サブリース業者の中には、
こういったところでも自社の負担がないように
というか、
利益がでるようにしている業者もあるのです。
これからお部屋を借りられる方は、
契約書の内容をしっかり確認されることをお勧めします。
揉めたのか?
いえいえ、私はもちろん円満解決していますよ!
解決方法が気になる方は、
退去立会いの代行もしておりますので、ご相談ください。