前管理会社から引継ぎをした後に判明したのですが、

25ヶ月水道料金を滞納されている入居者さんがいます。

 

 

前管理会社が管理している途中までは、

行政の「各戸検針」だったそうなのですが、

水道メーターを交換する時期が来たそうで、

メーター交換費用が高いので、前管理会社のススメで

「戸数扱い」にしたそうです。

 

■名古屋市の場合の「集合住宅における検針と料金について」

 

それがまた不思議なもので、連絡しても全く連絡がない入居者なのですが、

「家賃は滞納なく支払いしてくる」のです。

 

仕方がなく大家さんと顧問弁護士の先生と相談の上、

「支払督促申立」をすることになりました。

 

支払督促申立とは

 

これは顧問弁護士の先生と相談して言われたことなのですが、

水道料金を「各戸検針」から「戸数扱い」に変更した覚書がない

当然、入居した際には「各戸検針」だったので、

契約書にも「水道料金を大家さんに支払う」という項目もないのです。

 

幸い最初の数回支払われた履歴かあったので、

今回はこれで「大家さんに支払う」ということに了承しているという、

証拠があるということになるそうです。

 

 

遠方にお住まいの大家さんの代わりに私が

名古屋簡易裁判所支払督促係に「支払督促申立書」

を提出しに行ってきました。

 

くれぐれも誤解がないようにお伝えしておきますと、

私は提出をしに行っただけで委任を受けた訳ではありませんし、

この「支払督促申立」に関して報酬を頂いている訳ではなく、

非弁行為はしていません。

 

非弁行為とは

 

本当はこういうことをしなくても、

入居者さんと話し合いができて、分割払いのお約束とかが

できればいいのですが。。。

 

今回のことがあり、水道メーター交換に費用が掛かっても、

「戸数扱い」にするのはリスクもあることを実感しました。