退去立会いにお伺いしたところ、
時間になっても入居者が来ない!!
電話をしてみると、
「あれ?11時じゃなかった?」
いやいや退去届にちゃんと「10時」
の記載があるんですけどね。
ようやく入居者がやってきたので、
室内に入ってみると残地物がまだ一杯!
「照明器具とカーテン置いてっていい?」
「残地物を置いていかれますと、処分費用がかかります」
「でもさー案内の時に照明器具はあった方がいいんじゃない?」
そもそも、賃貸借契約の原状回復において
通常の場合、収去義務があり、入居者が持ってきたり、
取り付けたものは撤去しなければならない義務があるのです。
確かに案内の時に照明器具があった方がいいのは事実ですが、
10年以上使った照明器具があるのはいかがなものかと
思うし、問題は別なのです。
「日割り家賃のお振込は頂けましたか?」
「払ってないよ」
「鍵が2本お渡ししていると思うのですが、もう1本は?」
「俺のキーケースしらない?」
「物干し竿はお客様の物ではありませんか?
「あったと思うよ」
「10年以上のご入居ですので、クリーニング代金のみご負担をお願いできませんか?」
「貸主の義務だから払わない」
「契約時にクリーニング代金は借主負担のご契約になっているはずですので、
そちらにある契約書を確認させていただけませんか?」
「見せる義務ないよね?」
そもそも、国土交通省のガイドラインにおけるクリーニングの定義は
「通常の清掃がなされていれば、クリーニング費用は貸主負担」
となっています。
まあ、他社から管理を引き継いでいて私が契約書の全ページを
受取っていなかったのでイケナイのですが、
入居者さんが契約書を持っていたので、そこで一緒に確認すれば、
その場で解決できたのに。。。
義務という言葉でいうのであれば、
「協議が生じた時は、甲乙誠意を持って対応する」
という義務を果たしていないと思うのですが。。。
ちなみに本当か嘘か、
「俺は不動産屋だ」
と仰られていました。